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第76回 弊社ケーススタディー 不法滞在、却下、発給禁止令からのニュージーランドビザ発給


本年もよろしくお願い致します。

昨年もお世話になりました。
  • 新年の挨拶は喪中のため、控えさせて頂きます。不義理になってしまうのですが、NZに移住してから参列出来たのは、たまたま日本帰国中の祖父の葬式だけ。その祖父は天皇陛下から勲章を頂く程、地元の人に貢献した人物で、私も少しでも近づけるよう、今年もクライアント様に尽くす一年にしたいです。湿っぽい話になってしまったので、年末年始に撮影した富士山を貼っておきます。
オーストラリアで間違った法的助言でビザキャンセル、不法滞在、2度の申請却下、3年間ビザ発給禁止中。さてどうする?
本当に難しい案件を昨年受任しました。ご依頼内容は、Aus移民局により、3年間ビザ発給禁止令が出てしまいAusに入国出来ないので、代わりにNZで語学学校へ通いたいというものでした。それまでの経緯がとても複雑でしたが、ご本人の非は全くないとの結論に至りました。
パートナービザで滞在していたものの、元パートナーさんとの関係が悪化、破綻したため、無料の弁護士相談で得たアドバイスにより移民局にその旨を報告。しかし、音沙汰がないため、別の弁護士からの助言と代理で、再通告だけでなく、ビザキャンセルも要請。しかし、ビザをキャンセルしたことで、目指していた特別就労ビザの申請資格を失っただけでなく、即不法滞在に。その後、Aus移民エージェントのアドバイスで日本から申請したAusビザ申請が2回も却下され、挙句の果てには、移民局の当初の回答と異なり、ビザ発給禁止になっていたことが判明し。そのため、今後3年間は、Ausに入国出来ないという、それだけでドラマになりそうな悲惨なお話しでした。
代理人の主張=クライアントの主張=クライアントの責任。つまり、代理人の主張はクライアントの責任
他国でのビザ申請却下歴については、ビザ申請をする際に、却下理由を説明する必要があります。(却下されたことが発給後移民局の知ることになり、ビザが取り消しになったケースを耳にしたことあり。)調べていくうちに、ビザキャンセルをするという、その時の弁護士の指示がなければ、臨時のワークビザが発給され、不法滞在にならずAusを出国する必要もなかった証拠を発見。更には、ビザキャンセルによるビザ申請すら必要なかったので、2度のビザ申請却下歴がつくこともなかったことでしょう。
ただし、注意したいことは、NZ移民局の方針としては、移民アドバイザーや弁護士が主張したことについても、申請者の主張と見なされ、申請者の責任を問われることです。そのため、厳しい所ではありましたが、同情すべき点ということで主張しました。
Aus移民局の決定は適切だったのか?そして、高いNZ移民局敗訴率。
Ausのビザがキャンセルされた場合や不法滞在した場合は、Ausビザ審査の際に適用されるPublic Interest Criteria(PIC)と呼ばれる公益に関するビザルールにより、やむを得ない特別な事情がない限りは3年間Ausビザが発給されないと記載されないことになっています。(ビザ発給禁止令Exclusion period)こちらの方の場合、Aus移民局に「その禁止令は適用されないから、国外からビザ申請出来る。」という回答を受けていたようですが、結局適用されてしまいました。Ausの移民法のリサーチをしてみたところ、この方のようにご自身でキャンセルを要請した場合は、このPICに適用しないとのルールを発見し、こちらの方の主張の正当性を裏付けることに成功しました。
一般的に、移民局の決定=正しいと思ってしまう方が多いような気がします。NZの例ですが、2021/22の移民保護裁判所の統計では、永住権審査で提訴した全270件のうち、約半数の125件に関しては、原告勝訴、つまり移民局の決定が間違っていたと司法が認定しました。どこの国でも、移民局に敬意を示しつつ、納得のいかないことに関しては、争っていく姿勢が必要だと改めて感じました。
Ausのビザ発給禁止令は、NZのビザ申請即却下の可能性も
Aus3年間ビザ発給禁止令ですが、こちら、移民大臣が特別に認める以外NZビザを発給してはいけない、Excluded personに該当する恐れがあるので注意です。{NZ移民法2009の第15条(1)(f)}ただ、直訳で「排除された人」と言われてもどのケースが該当するのかあまりピンときませんよね。
おかしいとは思うのですが、前述の移民法内のExcludedの定義ははっきりしていません。(同第4条:Excluded personは、同第15条及び16条に該当するという定義のみ)その為、過去の判例に頼る必要があったのですが、高等裁判所と移民保護裁判所の判例を発見。そこには、完全にビザ発給が禁止された状態でなければ該当しないとあり、高裁の判断後に決まった移民局の見解も明らかにされていました。それらの判例と共に、新しいパートナーさんのサポートによるパートナーワークが発給される可能性を証明し、移民法第15条に該当しないと自信を持って主張することが出来ました。(判例ですが、頻繁に判例変更が行われます。また、ビザルールに関しては、去年は74回も改正が行われました。)
手強い審査官現る。さて、どうする?
ビザ申請の代理人業をしていると、経験から審査官の癖がわかってきますが、こちらのクライアントさんに就いた審査官の方に、別件で、不必要と思われる追加資料を請求されたり、適切に法律を運用したか疑問が残る審査をされた経験がありました。
ビザルールでは、他のビザ審査と一貫した審査をすることが定められていますが、審査官によってこんなにも違うのかと感じることが多々あります。(特に新人の審査官)
該当の審査官ですが、こちらが作成した弁論書をあまりご覧になっていないようでした。既にこちらがかなり詳しく主張したことに対しても、同じ説明と、提出済みの証拠を新たな証拠と共に再提出を求められました。因みに、その行為自体ビザルール違反です。このままでは雲行きが怪しいと感じ、私が別件でこの審査官の方と関わっていることを理由に、「このまま貴官が審査を続けるのはおかしいと考える」と弁論書で主張したところ、なんと、審査官本人から、審査官を降りる旨連絡が有りました。(ただし、証拠と、新たな弁論書を提出した後でしたが。)
結局、ビザ審査の結果はどうなったのか?
見事、別の審査官の審査を受けて、ビザが発給されました!
とても大変ではありましたが、また素敵な方にビザが降りた嬉しさの方が上回りました。(嬉しさのあまり思わず叫んでしまいました。隣人さんごめんなさい。)ただ、大勝利を喜ぶ間もなく、その後、同様に他国のビザ申請に2回落ちた方から連絡が有り、申請代行依頼を引き受けましたが、こちらもまたドラマが生まれそうな予感です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日20231月22日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-76
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
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